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FIREした経緯とその後に必要な手続き【体験談・注意点】

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今回はおぢがどのようにしてFIREまでいたったかを振り返っていきたいと思います。

英語とTOEICの話ばっかり書いていてFIRE話をほとんど書いてなかった。

そもそもFIREとはなんぞや?って方も多くいらっしゃると思いますので少し説明をさせていただきます。

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FIREとはなんぞや?

そもそもFIREとは「Financial Independence, Retire Early」の略で、日本語では「経済的自立と早期リタイア」を意味します。会社などからの給与収入に頼らず、投資による運用益や不労所得で生活できる状態を目指し、定年を待たずに早期退職して自由な人生を送るというライフスタイルです。

FIREを決意したきっかけ

以前、海外営業職の仕事をしていたと記事を書きました。

ですが、この会社のトップは何を血迷ったか

海外事業部の廃部を決定したのです。

海外事業部の廃部が決定された。
おぢが約10年にわたり血と汗を流して築き上げてきた、かけがえのない海外顧客との信頼関係を、あの何の苦労も知らぬボンボンの二世社長が、まるでおもちゃを壊すかのように、軽々と踏みつぶしやがった。
あまりの理不尽さに、胸の内は恨みと怒りで煮えくり返り、血圧はうなぎのぼり、片頭痛は一向に治まらず、毎日が地獄のようだった。これ以上、この腐りきった会社に居続けることは、自分の健康だけでなく、心までも蝕むと痛感し、ついにきっぱりと辞表を叩きつける決意を固めた。
こんな屈辱を味わいながら、これ以上我慢を続ける理由など、もうどこにも見当たらない。

おぢの手記より引用

2024年前半のお話ですが、この時はすでにそこそこの資産は築くことが出来ており、妻との相談の結果FIREすることを決断。

ただし、

海外顧客に廃部の案内と、取引終了の報告、そしておぢ自身が退職する旨を伝える1か月はとても辛かった。

会社の方に海外顧客からの引き合いや、クレームがおびただしいほど届いたようだが、そんなことはもう知らん。勝手にやってくれ。っていうか企業としてどうなの?いきなり廃部って?

こんなオワコンな会社はもう知りません。さらば!!!!!!

FIRE後に行う手続き

おぢが愚痴を吐くなんて珍しいですね。失礼いたしました。

当時はほんとに怒り心頭で訴訟でも起こしてやろうかと思った(笑)

FIREしたと言っても手続きのため、しばらくはバタバタしておりました。

  • 健康保険の任意継続手続き
  • 失業保険受給手続き
  • 年金減免手続き
  • 企業型年金からiDeCoへの移管手続き(不可、後述します)
  • 住民税の支払い

他に何かあったかしら?

何が驚いたって健康保険の支払いが倍になったことですよね!!!

今まで会社が半分負担していてくれたなんて知りませんでしたよ。すいませんボロクソ言ってしまい・・・

住民税も無茶苦茶高いし、年金は減免できたけど1/4だけ。なんでも世帯年収で減免額が変わるらしい。妻は当時育児休業だったので収入は限られてたはずですがねぇ。。。

年金減免手続きの落とし穴

さあ、年金減免手続きも完了したことだし、次はiDeCoへの移管だ!と息巻くも

年金の減免(免除・納付猶予)を受けているとiDeCoはできない?

という記事を見かけます。結論から言うと、

国民年金保険料の免除や納付猶予を受けている期間は、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できません

上記リンクより引用

① 国民年金保険料納付を免除されている方(一部免除や未納を含む)
国民年金保険料の支払いは国民の義務ですが、それが免除されているのにiDeCoで積み立てをするというのは筋が通りません。よってiDeCoの加入対象外ということになります。免除(一部を含む)や未納以外にも納付猶予になっている場合も加入対象外ですが、過去に未納や免除があった場合でも現時点で支払っているのであればiDeCoに加入することができます。

企業型DCで掛けていた金額が25万円前後?ということもありおぢは脱退一時金?として受け取ることにしました。

脱退一時金とは?

また分からない単語が出てきた。ようするにiDeCoへの移管したいが、年金の減免と企業で積み立てていた金額が25万円以下だともらえる一時金のようです。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を喪失した(する)のですが、どのような場合に脱退一時金を受け取ることができますか。また、どういう手続きが必要ですか。

次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。

  1. 60歳未満であること
  2. 企業型確定拠出年金加入者でないこと
  3. 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること
    (例)①国民年金保険料免除者、②外国籍の海外居住者、③確定給付企業年金等の他制度の加入者(企業型確定拠出年金の加入者を除く)で月額5.5万円から確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低拠出額(5千円)を下回る方 等
  4. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  5. 通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
  6. 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
  7. 最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
  8. 上記の要件に該当する方につきましては、加入中の運営管理機関を通じて、
    (1) 加入者資格喪失届(K-015 )を提出していただき、加入者から運用指図者へ切替
    (2) (1)の手続完了後に脱退一時金の請求
    を行ってください。
    ※ (2)の脱退一時金の裁定請求は、個人型記録関連運営管理機関(RK)にて行います。(1)(2)の手続きの詳細は、加入中の運営管理機関にご確認ください。

おぢはどうやら上記の2,3,5に該当したようで脱退一時金なるものを受け取りました。

このことから、以前勤めていた会社はここ数年で企業型年金を導入したということが分かります。

まとめ

  • 健康保険の任意継続手続き
  • 失業保険受給手続き
  • 年金減免手続き
  • 企業型年金からiDeCoへの移管手続き
  • 住民税の支払い

このように退職すると色々な手続きが必要となります。

特に企業年金からiDeCoへの移管を考えてらっしゃる方は年金の減免申請は慎重に検討した方がよさそうですね。

FIREしたからといってすぐに羽目を外したいところですが、面倒くさい手続きはチャチャっと済ませて、そのあとに思う存分ゆっくり楽しみましょう!

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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