いやはや、今回は心底肝を冷やしました。
タイトルにある通り、健康保険の任意継続の支払いをうっかり払い忘れてしまい、資格喪失するところでした。
結論としては、今回は泣きの一回で資格喪失も免れたわけなんですけども
同じ轍を踏まないよう、また、最近退職されて健康保険の任意継続を選択された方への注意喚起となればと思い記事にしてみました。
健康保険の任意継続とは
健康保険の任意継続被保険者制度とは、会社を退職した後も、一定の条件を満たせば、退職前に加入していた健康保険(社会保険)に個人として最長2年間継続して加入できる制度です。
主なポイント
- 対象者
退職などで健康保険の資格を失った人が対象 - 加入条件
- 退職日までに継続して2か月以上被保険者であったこと
- 退職日の翌日から20日以内に申請すること
- 加入期間
任意継続できるのは最長2年間。ただし、75歳になると後期高齢者医療制度に移行するため、それより前に資格を喪失します。 - 保険料
在職中は会社と本人が折半していた保険料を、任意継続では全額自己負担 - 扶養家族
在職中と同様に、家族を被扶養者として引き続き加入させることが可能 - 保険給付
医療費の自己負担割合や高額療養費制度など、基本的な給付内容は在職中と変わらないが、傷病手当金や出産手当金など一部の給付は受けられない
資格喪失となる主なケース
- 2年の任意継続期間が満了したとき
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 他の健康保険に加入したとき(再就職など)
- 75歳になったとき
今回のやらかしは?
今回やらかしたのは
保険料を納付期限までに納めなかったとき
納付期限は毎月10日なんですけれども、
納付期限切れても、大体何とかなるでしょ?
という住民税や自動車税などの納付期限後でも払えるものと勝手に思っていたら実はそうでは無いことに後から気づきました。
保険料の納付方法について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
Q:保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?
A:保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。
え、まじ?嘘でしょ~~~~~~!!!
そもそも、健康保険って税金ではない
という重大な勘違いをしておりました。。。
泣きの一回
何とかならいないものかと、おぢが加入していた健康保険組合に電話すると。。。
おぢ様は、今回初めての遅延なので遅延理由書を提出していただければ、今回限りは任意継続は認めます
という有難きお言葉をいただきました。
保険料を大至急振込し、
遅延理由書を下記のような内容で自筆もしくはワードで書いて日付、名前、押印して提出してください。との事
- 遅延理由書
- 遅延理由を書く(家族の介護を、もしくは看病していたなど)
- 次からは支払い期限を厳守します。
- もし、支払いが遅れてしまった場合には資格を喪失することに異議申し立てはしません。
- 日付、名前、押印
こちらを提出することで、一回だけは許してくれのでした。加入している健康保険組合によっては許してくれるかどうかは分かりませんが。。。
まとめ
退職やFIREされた方で健康保険の任意継続を選択される方は多いと思います。
退職して余暇を過ごす時間が出来たことによる安心感からか、つい保険料の支払いを忘れてしまう事があるかと思います。
多くの健康保険組合では、初めての支払い遅延は大目に見てくれるようです、
なので、もし、
支払い忘れた!って時は加入していた健康保険組合に連絡することをお勧めします。
おぢはこれに懲りて銀行引き落としを設定いたしました。ていうか最初からそうしろよ!って感じですが。。。
今回は健康保険の任意継続についての注意点を書いてみました。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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