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楽天証券で株式贈与してみました

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投資
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今回は楽天証券で株式の贈与について書いていきたいと思います。

というのもFIREする前まで相続税なんてものは一部の富裕層にのみ課税されるものだとばかり思っておりました。ですが、おじの資産帯でも相続税がかかると分かり、今では息子に年間110万円以内で生前贈与しております。

この記事では楽天証券で株式贈与をした時の手順を書いております。同じ考えの方のご参考になればと思います。

※より正確な情報を得るためにFPさんや税理士さん相談することもお勧めです。最近は無料相談してくれるところも多いですしね。

相続税

先に結論を書くと5000万円の資産があったとして、法定相続人が配偶者と子1人の場合、支払う相続税は約40万円です。

まずは相続税についてAI先生に聞いてみましょう。以下引用です。

相続税は、個人が亡くなった際にその財産を相続した人に課される税金です。日本の相続税制度には以下のような特徴があります。


基本的な仕組み
相続税の課税対象となる財産には、現金・預貯金、株式などの有価証券、土地・建物などの不動産、生命保険金、相続開始前7年以内に贈与された財産などが含まれます。

基礎控除
相続税には基礎控除があり、以下の計算式で算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。相続財産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。

税率
基礎控除額を超える相続財産に対しては、以下の累進税率が適用されます:

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」

仮に5000万円あったとしたら、

ケース1: 法定相続人が配偶者と子1人の場合

  1. 基礎控除額
    基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
  2. 課税遺産総額
    課税遺産総額 = 5,000万円 – 4,200万円 = 800万円
  3. 法定相続分に応じた取得金額
    • 配偶者: 800万円 × 1/2 = 400万円
    • 子: 800万円 × 1/2 = 400万円
  4. 相続税の総額
    両者とも400万円なので、税率10%が適用されます。
相続税の総額 = (400万円 × 10%) × 2 = 80万円
  5. 実際の納付税額
    配偶者の税額軽減を考慮すると、実際の納付税額は以下のようになります:
    • 配偶者: 0円(配偶者の税額軽減により)
    • 子: 40万円

このケースだと約40万円の相続税がかかる計算ですね。

毎年100万円前後8年間、生前贈与すれば贈与税はかからなくなるはずですが、2024年から7年間遡って課税されるよう法改正があったと言うことで結局800万円でも15年は生き続けないと税金取られちゃう鬼仕様なんですね。

上記はあくまで5000万円という仮の話です。

※より正確な情報を得るためにFPさんや税理士に相談することもお勧めです。最近は無料相談してくれるところも多いですしね。

楽天証券での贈与

※すでに未成年口座を開設していることが前提です。

現金での贈与でも良かったのですが、今回はすでに楽天証券で保有している銘柄を贈与することにしました。

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ホーム→お客様サポート→贈与手続きの流れ(下の方へスクロール)→特定口座の贈与はこちら

から

  • 贈与手続き依頼書
  • 贈与契約書
  • 返信用ラベル

を印刷して贈与者、受贈者、両方の住所、氏名、お客様コード、贈与したい銘柄を記入して押印。返信用ラベルを貼って楽天証券に送れば完了です。

ただし、

  • 贈与者の印鑑証明登録書(発行から半年以内)
  • 1銘柄につき2,200円の手数料

が必要になるので予め準備しておきましょう。

現金で贈与する場合は別途、贈与契約書を用意する必要がありますが、楽天証券の場合は事前にフォーマットが準備されているので楽ちんです。

提出して約1ヶ月後くらいでしょうか?楽天証券から特定口座払出通知書というハガキが来れば手続き完了です。

まとめ

  • 法定相続人が配偶者と子1人の場合:4200万円以上
  • 法定相続人が配偶者と子2人の場合:4800万円以上
  • 法定相続人が配偶者と子3人の場合:5400万円以上

資産がある方は生前贈与を検討してみた方が良さそうですね。贈与手続きも手続き依頼書に詳しく書かれますので意外とスムーズに進められますので是非トライして節税していきましょう。

以上ご参考となれば幸いです。最後までお読みいただき誠にありがとうございました!

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