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おじ家未成年口座の運用スタイル

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投資
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前回、前々回とおじ、妻のNISA戦略を記事にしていきましたが、今回は息子のジュニアNISA(2023年をもって新規申し込み終了)と未成年口座の運用スタイルを書いていこうと思います。

ジュニアNISAとは

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は、未成年者(0~17歳)の資産形成を目的とした非課税投資制度でしたが、2023年末で廃止されました。2024年以降、既存のジュニアNISA口座は非課税で運用を継続可能で、資金の引き出しも自由化されています。ただし、新規の口座開設や投資はできません。代替として、成人向けの新しいNISA制度が注目されています。

もちろん運用益に税金はかかりません。

おじ家では2023年に

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を80万円一括投資しました。成績はご覧通りプラス50%とおじのどの投資先より投資成績が良い(驚)やはりインデックス投資が最強なのか…

これ以上追加投資が出来ないのが歯痒いところです。こんな素晴らしい制度が廃止となってしまったのは悲しい限りですね。将来的に息子が大学生になる頃には学費が賄えるくらいに育って欲しいです。

未成年口座

ジュニアNISAは終了してしまいましたが、未成年口座は引き続き開設可能です。株主優待ももちろん貰えますのでイオンモール、壱番屋、スタジオアリス、OCHIホールディングスなど100株で優待がもらえる株を買っております。ちなみに優待内容はというと

  • イオンモール 3,000円分のイオンギフトカード
  • 壱番屋 1,000円相当(500円券×2枚) (年間2,000円相当)
  • スタジオアリス 株主写真撮影券
  • OCHIホールディングス オリジナルデザインQUOカード2,000円分

などなど日々のお買い物から記念写真に使える優待をgetしております。

未成年口座の基礎控除(疑似ジュニアNISA)

  1. 基礎控除の適用
  2. 未成年者が株式投資などで利益を得た場合、所得税の基礎控除額(2025年現在48万円)が適用されます。これにより、利益が48万円以下であれば所得税が発生せず、確定申告で還付を受けられる場合があります。
  3. 扶養控除との関係
    利益が48万円を超えると親の扶養控除が適用されなくなる可能性があります。このため、確定申告による節税効果と扶養控除喪失による影響を比較する必要があります。
  4. 贈与税の非課税枠
    未成年口座への資金提供は贈与とみなされますが、年間110万円以下であれば贈与税は発生しません。

上記2から48万円まで(住民税の非課税上限があるので実質45万円)であれば非課税で運用できるとのことなので、この枠を最大限引き出せる投資先として

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)

を100万円分購入。(上記の4から100万円の贈与には税金がかからない。贈与契約書は要作成)

2025年1月21日現在の配当利回りは驚異の30%なので30万円の分配金は無税で運用。2026年には50万円前後追加投資して年間配当金45万円を目論見ます。(来年の利回りが今と同水準だった場合)

この条件で運用すれば利益45万円の20%分の9万円が無税になるわけです(皮算用)

これが”疑似”ジュニアNISA口座

ただし、アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)は基準価格に応じて分配金を出したり、出さなかったりする荒波仕様なので毎年同じ運用出来ないのは理解しております。

•   基準価額11,000円未満:基準価額の水準等を勘案して決定
•   11,000円以上12,000円未満:200円
•   12,000円以上13,000円未満:300円
•   13,000円以上14,000円未満:400円
•   14,000円以上:500円

さて、新トランプ政権で今後のアメリカ市場がどうなるか?願わくば12000円以上をキープして欲しいですね。

以上がおじ家未成年口座の運用方針でございます。定期的に記事を書いていきますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。最後までお読みいただき誠にありがとうございました!

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